6000万の新築戸建てを一番安く買う方法を不動産のプロが解説!

新築戸建てを購入する際、できる限り安く、お得に購入したいと考えるのではないでしょうか。新築一戸建てを安く買う方法として挙げられるのが。各種補助金や新築控除の活用です。
この記事では新築控除などを有効活用して新築戸建て安く買う方法について解説します。

目次

新築戸建てに利用できる補助金

新築戸建てを建築する場合、高い省エネ性能を持った建物だと補助金などの対象になるケースが多く、上手く利用すると安く新築戸建てが建てられます。
ここからは、新築戸建てで利用できる補助金を紹介しましょう。

エコすまい支援事業

エコすまい支援事業とは、子育て世帯や若者世帯が省エネ性能の高い新築戸建てを建築する際に1戸あたり100万円を補助する制度です。
2024年度も補助金として利用できる可能性も高いのでチェックしておきたい補助金のひとつです。
補助金の対象となる重要なポイントとして、建物が高い省エネ性能を有していることが挙げられます。
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅が対象です。
近年、家庭から消費されるエネルギーを省エネや断熱などで抑え、太陽光発電などを活用してエネルギーをつくり、エネルギー収支をゼロにするZEH住宅が増えています。
エコすまい支援事業の補助金対象となる建物にはZEHレベルの省エネ性能を有していなければいけません。
また、支援を受ける対象となる人も
・申請時点において、2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯
・夫婦どちらかが1982年4月2日以降に生まれた世帯

です。
その他にもいくつかの諸条件がある点や、来年度以降に補助金の対象となる場合、補助金対象者の年齢などが変わる可能性もありますので注意しておきましょう。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業

建築、購入する新築戸建て住宅がZEHビルダーやプランナーによって建てられ、一定の要件を満たしている建物の場合、補助金の対象です。
ZEH住宅だと1戸あたり55万円の補助金が給付されます。
また、ZEHの定義より高い省エネ性能を持つZEH+住宅の場合、1戸あたり100万円の補助金対象です。
基本的に、建築を依頼するZEHビルダーやプランナーが補助金申請の手続きを行いますので建築主が対応する必要はありません。

この補助金も申請期間がありますので、ZEH住宅を建築する場合、建築する施工会社などに確認するといいでしょう。

新築戸建てで利用できる控除

新築戸建てを安く購入するためには税金の控除についてもしっかりと理解しておく必要があります。
ここからは新築戸建てで利用できる税金の控除について解説しましょう。

住宅ローン控除

新築戸建ての購入、建築ともなると、住宅ローンを利用するケースも多いのではないでしょうか。住宅ローンを使って新築戸建てを購入する場合、住宅ローン控除の活用が欠かせません。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを使って家を購入した人の中で一定の要件を満たしていると、毎年年末の住宅ローン購入残高の0.7%が所得税から控除される制度です。
※所得税から控除しきれなかった額は住民税で税額控除される
最大13年間も控除が可能ですので、長期間に渡り税制優遇が受けられます。
主な住宅ローン控除が利用できる要件は下記の通りです。
・購入した家の床面積が50㎡以上
・住宅ローンを受ける期間の年間所得が2,000万円以下
・家を購入した後6ヶ月以内に入居した上に控除を受ける12月31日まで居住すること
・家の購入前2年間と購入後3年間を対象として、自宅売却時の3,000万円特別控除や買い替え特例などを利用していないこと

また、年間に控除できる金額は上限が決められており、住宅性能によって異なります。
住宅ローン控除できる年間の上限を下の表にまとめました。

住宅の性能年間控除の上限金額
長期優良住宅・低炭素住宅35万円
ZEH基準を満たした住宅31.5万円
省エネ基準適合住宅28万円
上記以外の一般的な住宅21万円

長期優良住宅やZEH基準を満たした住宅など、環境に良い影響を及ぼす住宅を国全体で推進しています。
そのため、環境面において住宅性能が優れている家が優遇されているといえるでしょう。
この制度は1人当たり上記の上限金額の優遇が受けられます。ですので共働きのご夫婦であれば、夫、妻ともにこの制度が活用できます。
住宅ローンの持ち分を分けることにより1人でローンを組むよりも多くの控除を受けることが出来ます。

不動産取得税の軽減

新築戸建てを購入した場合不動産取得税が発生し、購入後半年から1年程度で納税通知書が届きます。
一定の要件を満たしていると軽減措置が受けられますので、不動産取得税の軽減措置を利用することで、コストの削減につながります。
不動産取得税の軽減税率や控除額は以下の通りです。
・新築の場合1,200万円の評価額軽減(長期優良住宅は1,300万円の軽減)
・土地の固定資産税評価額が1/2
・固定資産税評価額の4%が3%に軽減
・45,000円若しくは土地1㎡あたりの評価額×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×100分の3どちらか多い方の額が減額される

軽減措置を利用するには手続きが必要ですので、地方自治体のHPなどで確認するといいでしょう。

新築戸建てには補助金や控除を活用

新築戸建ての購入は、一生に何度もない高額な買い物です。
自己資金だけではなく住宅ローンなどを利用すると長期間の返済も必要になります。
さらに家を購入した後にも固定資産税の支払いなど、毎年の維持管理費も計算しておかなければいけません。
少しでもコストを抑えるために、補助金や控除などを有効活用していきましょう。特に住宅ローン控除は、住宅ローンを利用する場合は必ず利用してほしい制度です。
最大13年間も活用できる点や、一度確定申告すれば翌年からは年末調整だけで利用できますのであまり労力もかかりません。
また、共働きのご夫婦であれば、夫、妻ともにこの制度が活用できます。

住宅ローンの持ち分を分けることにより1人でローンを組むよりも多くの控除を受けることが出来ます。ご年収、購入される住宅の性能、今後の働き方のプランなどを考慮してベストな割合を考えていきましょう。ローンの組み方によっては片方しか優遇が受けられないこともありますのでローンを組む前にファイナンシャルプランナーなど専門家にご相談されることをお勧めします。
補助金や控除は住宅の性能によって受けられる金額が違います、目先の金額だけではなく、性能によって得られる補助金、控除はもちろん、性能が良くなることによって受けられる経済的メリットなども考慮し住宅を購入しましょう。

記事の監修

久保 雅巳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
累計約800件の相談業務に従事。お客様に「知らないことで損をさせない」「お金のことで後悔させない」「お金のことで不安にさせない」をモットーに活動中。

メッセージ

お金に関する疑問、不安などを一緒に解決します。 わかりやすく、楽しく、ためになり、実践できる、コンサルティングを提供し、人生がいい方向に進むようトータル的にサポートを させていただきます。

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この記事を書いた人

■ペンネーム 
ひむきょう
■不動産歴  
25年(継続中)
■保有資格  
宅地建物取引士    
賃貸経営管理士
上級相続支援コンサルタント
定借コンサルタント
■得意な不動産ジャンル
賃貸管理関係や、不動産売買、戸建て販売などの記事をよく依頼があります。
■自己紹介
不動産歴25年の経験で、賃貸や売買、管理など不動産全般の業務に関わりましたので、幅広いジャンルに知見があります。
初心者から上級者まで、わかりやすく内容の濃い情報を提供します。

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