家を買いたいけど手付金が払えない!手付金を払えない時の対処方法とは?

不動産購入時に必要となる手付金。手付金が支払えない時はどうしたらいいのでしょうか。今回は手付金の性質と払えなかったときの対処方法を解説します。

目次

不動産売買契約と手付金

手付金の支払いは、通常不動産売買契約締結時に支払います。土地やマンションなど不動産の売買は金額が大きく、売主と買主の間でトラブルなどを防ぐため、不動産取引に関する規定や約束を明確にした契約書が必要です。不動産売買契約で規定する事項は多岐におよびますが、主な事項は以下のものです。

  • 対象となる不動産の表示
  • 売買代金
  • 売買代金の支払い方法
  • 不動産の引渡し
  • 表明保証
  • 契約不適合責任
  • 危険負担
  • 契約の解除方法
  • 損害賠償

手付金の性質とは

戸建てやマンションの場合、売買契約締結と引渡しで一定期間をおくことが多く、その場合には、売買契約を締結する際に手付金を支払い、引渡し時に残金を支払うことになります。

手付金とは、契約の成立や契約の効力に法的な効果を持つ金銭であり、売買代金の一部に充当します。なお、手付金には3つの種類があります。

  • 証約手付
  • 解約手付
  • 違約手付

証約手付とは

証約手付とは、買主が手付金を受領することで、不動産売買の当事者が契約に同意して、契約が成立したことを示す意味合いで支払われる手付金です。

解約手付とは

解約手付とは、買主・売主のどちらかの意思表示で解約できるようにするために支払われる手付金です。一戸建てやマンションの売買契約で支払われる手付金は、解約手付となります。また民法では、買主は支払った手付金を放棄すること、売主は受領した手付金の2倍の金額を売主に支払えば契約を解除できるという規定があります。解約手付で契約解除する場合、損害賠償などは必要ありません。

違約手付とは

違約手付とは、契約の債務不履行が発生した場合に手付金が没収または手付金2倍相当の違約金の支払い義務がある手付金を言います。(契約締結したにもかかわらず、買主が履行義務を果たさなかった場合に手付金が没収され、逆に、買主が履行義務を果たさない場合には、買主に2倍の手付金相当の違約金を支払う必要があります)

手付金が払えない場合

戸建てやマンションの手付金の支払いは、不動産売買契約締結日に現金または銀行振込で支払ます。売買契約が土曜日や日曜日の場合など、銀行が営業時間外の場合には、現金で支払う必要があります。手付金は、物件価格の5%から20%の間で定められることが多いです。物件価格が5,000万円の場合、250万円から1,000万円となります。なお、売主が宅地建物取引業者の場合、手付金の上限は20%です。

不動産取引の手付金は非常に高額で、支払ができない場合、どのように対処すべきか説明していきます。

 ①手付金が支払える物件にする

 ②手付金を減額交渉する

 ③両親など身内から借りる

 ④金融機関などから借りる

①手付金が支払える物件にする

不動産売買には物件価格以外に多くのお金が必要になります。戸建てやマンションを購入すると不動産登記を行う必要があります。また手元資金のみで購入できない場合、銀行などから住宅ローンを借り入れる必要があり、住宅ローンの諸費用がかかります。その他にも印紙税、火災保険料、仲介手数料、引越し費用などが必要です。一般的に物件価格の3%から5%の諸費用が発生すると言われています。

手付金が支払えない場合、その後の資金繰りも厳しくなることが想定されます。無理な資金計画で不動産を取得すると、住宅ローンや管理費の支払に支障がでます。そのため、手付金が支払えない場合には、無理せずにご自身の資金計画を見直して、他の物件に変更したり、購入時期を見直す必要があるでしょう。

通常、戸建てやマンションを検討してから売買契約を締結するまで間、申込金が支払うケースが多くあります。申込金のほかに予約金などとも言われます。これらは買主が不動産購入の意思表示を示すもので、法律上は必要なものではありませんが、売買契約の優先交渉権を獲得する意味合いがあります。金額は売主が設定するため、決まった金額はありませんが、1万円から5万円程度になることが多いです。

申込金に法的拘束力はありませんので、申込した後でもキャンセルすることは可能です。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、検討者から受領した申込金は、キャンセルを理由に返還を拒否できないとしています。つまり、売買契約締結前であれば、申込をキャンセルできます。

②手付金を減額交渉する

手付金は売主と買主間で合意して決定するもので、法的な規定はありません。そのため、手付金が高額で支払えない場合、売主に減額の協議を行う方法もあります。

例えば、金融機関から住宅ローンの審査を通過していること、勤務名、勤続期間などを十分に説明することで、手付金の減額交渉にのってくれる可能性はあります。

③両親や身内から借りる

手付金を含めた金額で銀行などの金融機関から住宅ローンの審査が通過している場合、手付金相当額は売買契約実行後に融資してもらえることになります。そのような場合、一時的な資金繰りの対応として、両親や身内からお金を借りる方法があります。

その場合、贈与にあたらないように注意する必要があります。1年間の贈与の合計金額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間に贈与を受けた財産の合計額110万円以下なら贈与税はかかりません。

また、父母や祖父母など直系尊属からの贈与で一定の要件を満たせば、省エネ等の住宅は1000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで住宅取得等資金の贈与が非課税となる制度があります。

<参考>国税庁 贈与税がかかる場合
    国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

④金融機関から借りる

銀行や信販会社などから借入を受ける方法もあります。まとまった資金を借りられる可能性は高いですが、十分な注意が必要です。

金融機関や信販会社、消費者金融などは、個人と金銭消費貸借契約を締結した場合、契約者、借入額などの契約内容が信用情報機関に登録されます。住宅ローンの審査を行う場合、他社からの借入額や支払遅延の有無など、信用情報と合わせて細かく調査します。手付金をローンで借り入れた場合、住宅ローンの貸出に影響を及ぼす可能性(手付金の借入を一括で返済することが貸出の条件になる、融資額が減少する、貸出金利が上昇する、融資が断られるなど)があります。そのため、住宅ローンを検討している金融機関と事前に協議する必要があります。

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この記事を書いた人

◾️不動産歴
約19年
◾️保有資格
宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、不動産証券化マスター、FP2級
◾️得意な不動産ジャンル
不動産投資、不動産売買、不動産開発
◾️自己紹介
大学卒業後、2004年に大手総合不動産会社入社。以降、一貫して不動産開発や不動産投資など、不動産マーケットの最前線で業務に取り組んでいます。

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