団体信用生命保険の告知義務違反をした場合のデメリットと注意点を解説!

憧れのマイホームを建てる多くの人は、住宅ローンでの返済を利用されることがほとんどかと思います。ローンを返済するにあたっての心配は長い返済期間の間で何が起こるか分からない、ということです。

ところで「団信」という言葉をご存じでしょうか?正式には「団体信用生命保険」、「団信」は住宅ローンと必ずセットになっていて、例えばローンの被返済者が死去や高度障害で返済不可能な状況に陥った場合に、残された相続人がローンの残債を払えず、結果その家を手放すことにならないよう保証する保険です。

「団信」に加入するタイミングは、住宅ローンを契約する時だけで、民間の金融機関では、基本的に住宅ローンを契約する際、「団信」への加入を義務付けています。

加入にあたっては病歴等の告知義務と審査が定められており、必ず入れるとは限りません。今回は、そんな「団信」に加入する際の注意点、また告知義務違反をした場合のデメリットを解説します。

目次

「団信」に加入するときの注意点

住宅ローンを組む際に大きなセーフティーネットとなる「団信」ですが、利用には注意点があります。

まず「団信」で保障されるのは、「死亡」と「高度障害」です。もちろん、がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中などの3大疾病や、糖尿病や高血圧疾病などの8大疾病をカバーできる特約が幅広く用意されていますが、ガンの罹患の場合はガンと診断確定されたらお支払いの対象となることがほとんどですが、それ以外の病気では罹患しただけでお支払い対象になるわけではなく、就業不能(就業ができない状態)が一定程度継続したときに初めてお支払いの対象になるといった条件がつきます。

8大疾病をカバーできる特約をつけても要件にあてはまらないと給付の対象にならないこと、8大疾病特約を付けても保障範囲外の疾病やケガによって就業不能になった場合、本人が失踪した場合など、支払いを免除してもらえなくなる場合があります。
また加入時の告知に虚偽があった場合や、故意に保険金を支払わせた場合には契約の解除や取り消しになることがあります。
せっかく住宅ローンを組んでも、死亡や高度障害になった際、本来保険金が支払われる場面で契約が解除されてしまっては、その後も住宅ローンの返済は続き、重い負担がのしかかることになります。万が一の際に保険として機能しないのでは意味がありません。ですから「団信」に加入する際の事前審査に通っておくことが、とても重要となります。

審査時に告知が必要な病気とは?

では「団信」の審査を受ける際に告知する必要がある病気を確認しておきましょう。

〇心臓・血圧 高血圧症、不整脈、狭心症、心筋梗塞、心不全など

〇脳・精神・神経 脳卒中、精神病、うつ病、神経症、てんかん、自律神経失調症、アルコール依存症

〇胃腸 胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、クローン病など

〇肝臓・すい臓 肝機能障害、肝炎、肝硬変、すい炎など

〇腎臓 腎炎、ネフローゼ、腎不全、のう胞腎など

〇内分泌・代謝異常 糖尿病、甲状腺の病気、脂質異常症など

〇目 緑内障、網膜の病気、角膜の病気など

〇がん ポリープ、上皮内新生物、がん、肉腫、白血病、しゅよう、悪性リンパ腫など

〇その他 リウマチ、こうげん病、貧血症、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫など

これらの病気を事前に保険会社へ告知しておかないと、後々”告知義務違反“を問われる可能性があります。

ちなみに、これらの病気歴があっても「団信」を利用できる場合もあります。とにかく告知書には、ありのままに記載し、保険会社と相談することが重要です。

告知義務違反時のデメリット

保険会社は告知義務違反が発覚したとしても、死亡原因と直接的な因果関係が認められなければ、保険金を支払わなくてはなりません。

とはいえ、加入の段階で死亡原因は誰にも予想できませんし、解除されるリスクを考えるとやはり告知義務違反は大きなデメリットを伴います。

「団信」は契約成立後、責任開始日から2年以内に告知義務違反が発覚すると、保険会社は契約を解除できます。では2年以上経過後に告知違反が見つかっても大丈夫なのではないか、というと、そうではありません。

2年が経過していても、契約者に悪質な告知義務違反があったと認められる場合は、契約が取り消される可能性があります。

やはり健康リスクがあるにもかかわらず「団信」を利用した場合、“告知義務違反”として、最悪保険金が支払われないという事態に発展する可能性があります。

ちなみに家を売る側である住宅事業者の中には、家を買ってもらいたいがために「団信の告知は全部適当に“いいえ”と回答しておけばいい」などと無責任にいう場合があり、その言葉を鵜吞みにして申告した結果、告知義務違反を問われる場合もあります。

その場合に「住宅事業者が大丈夫って言ったから…」と保険会社に説明したところで、契約解除は免れません。責任を伴った告知を心がけましょう。

「団信」が利用できない場合

健康リスクがあるため「団信」に加入できないときにも、住宅ローンを組む手段はあります。

独立行政法人・住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して提供している、全期間固定型の住宅ローン“フラット35”は、原則として団信への加入は利用者の任意とされていて、加入するかどうかの判断は利用者に委ねられています。

つまり、上記のような健康問題があって団信に加入できないために一般的な住宅ローン審査に落ちてしまった人でも、フラット35の審査には通る可能性があるということです。

(※フラット35を提供する独立行政法人住宅金融支援機構では、フラット35を申し込んだ人を対象に、独自の団体信用生命保険として「新機構団体信用生命保険制度(以下、新機構団信)」を整備している、とのこと)

長い人生では、想像もしなかったような不測の事態にも備えなければなりません。そんなとき、大事な家を守ってくれる強い味方である「団信」を利用する際は、その契約に関する取り決めをしっかり確認、検討する契約でどのような際に給付が下りるのかの詳細をきちんと把握をする、その上で遂行することがなにより大切でしょう。

記事の監修

西田 順子
日本に金融教育を広く普及させることをミッションとして、職業FPを志し独立系FPに転身。 2人の子育て経験を活かし、主に子育て世帯の家計改善や学資対策の相談業務を担う。
メッセージ
ライフプランの作成で現状を把握してもらい改善策を提案することで、 未来を大きくよりよく変えることができます。 一人一人の心に寄り添ったライフプラン作成を心掛けるようにしております。 スタートだけではなくゴールまで並走してフォローをさせて頂き喜んで頂くこれがFPとしてのモットーです。

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この記事を書いた人

■ペンネーム
のーいち
■不動産歴
10年以上
■保有資格
普通自動車免許、液化石油ガス設備士、高圧ガス販売主任者
■得意な不動産ジャンル
相続関係、アパート経営、リフォーム関係、入居者トラブル
■自己紹介
現在、九州に在住。50代・妻(40代後半)と娘(高2)、そして80代の母がいます。
親から譲り受けた古いアパートの経営を10年以上経験。その間、入居者を募るため様々なトライ&エラーを繰り返しました。
またライフライン系の仕事を長年続けたことで、収益物件のオーナーや不動産業者の方々と多く接する機会があったことも財産になっていると思います。

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