夫婦の間であっても、通常の生活に必要な生活費や教育費ではない大きなお金、正確には基礎控除といわれる、年間110万円を上回ったお金の受け渡しには贈与税が課せられます。しかし、通称「おしどり贈与」の適用を受ければ、110万円の基礎控除とは別に2000万円の控除が受けられます。
将来、配偶者が一人になった時に安心して暮らせる住宅を配偶者が所有する形で残したい場合、この贈与の利用がお勧めです。家族間とはいえ、相続争い(争続といったりするくらい)はよくある話で、苦労している方々がいます。大切な方の為により良い方法で対処しましょう。
おしどり贈与
おしどり贈与、正式には、「贈与税の配偶者控除の特例」という名称の制度は、婚姻期間が20年以上である夫婦が最大で2100万円まで非課税で居住用の不動産やその取得資金を贈与することができる制度です。
まずは、配偶者控除の要件を挙げます。
・婚姻関係が20年以上であること
・居住用財産の不動産か、その為の取得資金であること
・その居住用財産は、国内の家屋またはその敷地であること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与された居住用の不動産や、贈与された金銭で取得した居住用不動産に現実に居住して、更にその後も住み続けること
・同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと
なお、婚姻期間は通算ですので、例えば離婚後に同じ人と再婚して通算して20年が経っていれば婚姻期間の要件を満たすことになります。しかし、住む予定のない住宅を購入したり、別荘を購入する為の贈与には適用されません。あくまでも居住用の住宅が対象ですので、長く住み続ける見込みが必要です。
配偶者控除のメリット・デメリット
2100万円までの贈与が非課税になるのなら、ぜひ利用しなければ!と思ってしまいますが、制度にはメリット・デメリットがあります。すべての人にとって一番良い方法というわけではないので自分に合っている制度かを調べることが大切です。
まずメリットとして、相続税対策としての活用です。通常、相続開始前3年以内(2023年度の税制改正で7年に延長され、2024年1月1日以降の贈与から適用になりました。)に贈与された金額は相続財産として加算される対象となりますが、この配偶者控除の贈与は相続財産への加算が不要となります。そして残った配偶者が住み続ける住宅の所有権の一部または全部を取得できるので、相続トラブルも軽減するでしょう。相続が発生してしまっても配偶者の住居を確保できるので主要な相続財産が自宅のみの場合はこの制度のメリットを活かせます。
尚、このおしどり贈与(配偶者控除)で居住用の不動産を共有名義にすると、売却時には、夫婦それぞれが3000万円の譲渡所得控除を受けられるというメリットもあります。
しかし、すべてがお得なわけでもありません。不動産を贈与で取得すると、不動産取得税という税金が課税されます。一方、相続で取得すると非課税なのです。登記をするための登録免許税も、税率が贈与の場合では2%かかるのに対し相続では0.4%の適用なので、贈与の方が税負担が大きくなってしまいます。さらに、おしどり贈与をした後に配偶者の方が先に亡くなった場合、贈与の配偶者控除で非課税になった財産に相続税が発生するという事態も考えられます。
相続の場合、配偶者が遺産相続をする場合、1億6000万円、または法定相続分のどちらか大きい分まで非課税になる、配偶者控除も適用できます。
夫の相続対策のために生前贈与で対策しても、その後妻が亡くなると子供たちの相続税の負担が大きくなってしまう場合もあります。(二次相続)相続財産が大きくなってしまう可能性がある方は、おしどり贈与を含めて子供たちへの生前贈与等早々に有効的な方法を探して対策しておくことがベストですね
まとめ
贈与や相続対策は、個々の事情によって有効だったり不利だったり違ってきます。おしどり贈与は、基礎控除と合わせ最大で2110万円までの贈与を控除でき、相続財産にも加算されないというとても節税効果のある制度ですが、誰もがこの制度で税負担を軽減できるわけではありません。
また、配偶者は相続税においても税額の軽減制度があり、非課税枠はこちらの方が大きくなります。ただ、相続で多少問題が発生する可能性があるなら、配偶者の居住用の財産を残して安心させたい場合や相続財産が大きくなりそうな場合は、おしどり贈与を利用したり、早い段階から計画して子どもや配偶者へ財産を分与していくのが良いでしょう。相続財産の大半が居住用の住宅の場合もこの制度を利用するのがおすすめです。
個々人で状況が違うように、どの方法が得策なのかも変わってきます。結婚して20年が過ぎたからといってすぐに贈与の配偶者控除を利用する前に、ご自身にとってどの方法がより節税効果があるのか選択することが大切です。
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